名誉毀損たとえ、企業や個人でも、詐欺行為などを働いた場合、事実を公開することに付いては、他の人の保護になるため、名誉毀損にはならないそうです。これは、僕の考えですが恐らく営業妨害、恐喝罪なども同様の意味で適応されないと思います。 ですから、被害に遭った人で、悔しいと思っている人は、どんどんHPで状況を、公開する事を薦めます。 なるべく沢山の人に、多くを知ってもらわないと、悪徳会社が、はびこって日本に住めなくなりますよ。 このHPは、作者が、オリエント貿易より訴えられた時に、開示しても良いとと言われています。 又記入に際しては、事実を元に書いています。 |